社会教育職員養成と研修の新たな展望

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社会教育職員養成と研修の新たな展望




社会教育学会編
 
社会教育職員養成と研修の新たな展望、解説

 教育基本法の理念の実現と教育振興に関する施策の総合的・計画的な推進




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  2018年の「社会教育主事講習等規定の一部を改正する省令」が交付された。
   本書では日本社会教育学会におけるこれまでの一定のプロジェクト・課題研究等の蓄積を踏まえ、
   社会教育実践において社会教育主事・職員等に支えられ展開されてきた主体的な住民・学習者による学習過程の展開構造を把握し、
それを支える社会教育主事・職員等の専門性を明らかにし、
その専門的な力量形成の構造を捉え、
実践的な養成プログラムの構築を試みようとするものである。

第1部では、社会教育実践における共同的・省察的な学習過程とそれを支える社会教育主事・職員等の専門的な役割を捉える。

第2部ではこれまでの社会教育学会における社会教育主事等をめぐる研究動向とその到達点を把握する。

第3部では、広く国際的な視点から生涯学習・成人教育等を支える専門職の役割とその専門的力量形成のプロセスを捉える。

第4部では、今日的な課題となっている「社会教育主事養成制度の見直し」に先行し、創造的に社会教育実践の現場とつなげ展開しようとする社会教育主事養成カリキュラム等の試みから示唆と今後の課題を捉える。

社会教育事業体系

 


 学校との協働事業における社会教育主事の役割り



社会教育施設

    社会教育施設とは、「社会教育の奨励に必要な施設社会教育法第 3 条)」であって、社会 教育活動において利用される施設、あるいは社会教育行政が所管する施設を指すものと考 えられる。 具体的には、市町村教育委員会が所管する施設として、「公民館、図書館、博物 館、その他の社会教育施設社会教育法第 5 条)」がある。

      
  

公民館はどう語られてきたのか
 東京大学出版会 牧野 篤 編
  いま見つめなおす公民館の可能性。激変する戦後日本の地域社会において、公民館はどうあろうとしてきたか。その稀有な我々の場所と、新しい社会・まちづくりを考える人必読の、『月刊公民館』特別連載の書籍化。
  


   

   



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「公民館はどう語られてきたのか」

 牧野篤 編  東京大学出版

 いま見つめなおす公民館の可能性。激変する戦後日本の地域社会において、公民館はどうあろうとしてきたか。その稀有な我々の場所と、新しい社会・まちづくりを考える人必読の、『月刊公民館』特別連載の書籍化。

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このページは、blogskawano.netが2018年10月25日 22:37に書いたブログ記事です。

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