公的社会教育の復活へ
(未定稿)
<社会教育事業の樹立へ
生涯学習を支援するということ>
「社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない」(「教育基本法第12条」)わけである。
つまり法的には社会教育行政は学習支援をしなければならないことになる。
これまで社会教育行政は、社会教育施設の設置や、学級・講座の開設等による学習機会の提供、趣味・教養・スポーツ・レクリェーション等の文化活動やスポーツ活動の奨励、社会教育関係団体の行う活動や研修等の指導、助言等を通して広く民間の学習活動を支援してきた。
これらは全て学習支援と呼ぶことができる。
しかし、施設等のハード的側面ばかりではなく、「学習の質、成果を高める」「学習を通じて人と人とをつなぐ」「学習によって意識と行動が変化する」ための支援に主眼を置くことが重要である。
文化振興計画づくりを通して
いままでに築いてきた習志野の学習体系
社会教育行政
2020-12-01(更新)
参考資料
公民館基礎資料 国立社会境域研修所 平成24年
コメントする