2024年3月議会,視聴してのコメント

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2024年3月議会,視聴コメント






問われる公共施設の整備




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  各自治体の「公共施設等総合管理計画」(以下「計画」と略す)を散見す る限りでは、データの「算出根拠」は、総務省公共施設等更新費用算出ソ フト」などをもとになされ、「計画年度」内に達成すべき削減目標は、公共 施設更新費用に係る収支ギャップをもとに当該主体の公共施設の延床 面積ベースで計算される。 
このような手法は「全庁的取り組み体制の構築及び情報管理・共有方 策」(指針より)を必然的に求めるのであって、教育委員会所管の社会教 育施設の目的や役割は軽視され、削減目標達成のために「社会教育施 設」の「統廃合」や「複合化」が進められていくことになる。
 「機能」重視による「社会教育施設」概念の後退がどのような文脈で生 まれているのかをこれからの課題を提示することにした。 



公共施設は施設自体に公共性があるのではなく、機能にある。

 日本国憲法に則って制定された1947年教育基本法第7(社会教育)、第1項で、国及び地方公共団体の社会教育を奨励する公的設置義務が定められ、その具体的方法として、第二項で「図書館、博物館、公民館等の設置」等が規定された。

 社会教育における「施設」概念の戦後的転換とその情勢が戦後社会教育に課せられた課題でもあった。

 しかし、今日、戦後79年を迎えて、大掛かりな国家プロジェクトとしての「公的サービスの産業化」を推進する「公共施設等総合管理計画」が進行する中、自治体社会教育施設は再編の大きな波に洗われれている。

 地域自治体の政策形成における民主主義的手続きが軽視ないし否定され、結論ありきのパブリックコメントやワークショップが横行する中、改めて社会教育施設の未来を決めるのは「公共」を取り戻すことを視野に入れた主権者としての市民・住民と職員の学びと行動である。


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このページは、blogskawano.netが2024年3月13日 19:00に書いたブログ記事です。

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